消防用設備の点検・工事のプロフェショナルである当社では、建築物定期検査業務や防火設備定期検査業等の消防用設備点検に付随する業務も、東京・埼玉エリアをメインに対応しております。
消防法による業務
消防設備点検
消防用設備点検とは?
消火器や自動火災報知設備、避難器具やスプリンクラーなどの消防用設備は、いざという時にその機能がしっかり発揮するよう、消防法第17条3の3の規定により、有資格者による定期点検を実施し、点検結果を管轄の消防署への報告が義務付けられています。
消防用設備が設置されている建物はその建物所有者等の責任において、定期点検を年2回(6ヶ月に1回)実施し、点検結果を所定の様式にて所轄の消防署へ提出する義務があります。
消防用設備点検の時期
消防用設備点検は、【6ヶ月に1回以上の「機器点検」】、【1年に1回以上の「総合点検」】、【年1回または3年に1回の「報告書提出」】、この3事項が法律で義務付けられています。
消防用設備点検の項目
定期点検が必要な消防用設備は37種類あります。建物それぞれ規模や使用用途などが異なり、各々に合った消防用設備が設置されております。
<消防用設備点検項目一例>
・消火器具 ・火災報知設備 ・屋内消火栓設備 ・非常警報器具及び設備・泡消火設備
・消防用水 ・排煙設備 ・粉末消火設備
防火対象物点検
防火対象物点検とは?
消防法第8条の2の2「防火対象物点検報告制度」に基づいて行われる点検です。防火対象物点検は、建物の防火管理が正常・円滑に行われているか、防火基準を満たしているかなどの点検を行います。
防火対象物は建物によって用途や規模に応じた消防設備設置、防災用品の使用が義務づけられております。防火管理上必要な業務・事項などを有資格者による年1回の定期点検を実施し、点検結果を所定の様式にて所轄の消防署へ提出する義務があります。
なお、防火対象物点検と消防設備点検は異なる制度です。建物の規模や用途によって、消防設備点検のみを実施すればいい場合と、防火対象物点検と消防設備点検の両方を実施しなければならない場合があります。
<防火対象物点検内容一例>
- 防火管理者を選任しているか
- 防火対象物品に防炎性能を有する旨の表示は付されているか
- 防火扉の閉鎖に障害となるものがおかれていないか
- 避難施設に避難の障害となるものが置かれていないか
防災管理点検
防災管理点検とは?
大規模建築物などについては、防火対象物の管理権原者には、防災管理点検および届け出が法律で義務付けられ、その実施状況を年に1回、定期的に防災管理点検有資格者に点検を実施し、点検結果を管轄の消防署への報告が義務付けられています。
<防災管理点検内容一例>
- 防災管理者を選任しているか
- 避難訓練を実施しているか
- 家具などの落下、転倒、移動の防止措置がとられているか
- 地震による被害の軽減に必要な資機材が整備されているか
消防設備工事・改修
消防点検で発見した不具合や老朽化した消防設備の交換、改修の他、設備の新設工事も施工しております。
<施工事例>
- ボールタップ交換
- 受信機交換
- 避難ハッチ交換
- 非常用警報設備交換
- 誘導灯交換
<消防設備の一例>
- 消火設備…消火器具、屋内・屋外消火栓設備、泡消火設備など
- 警報設備…自動火災報知設備、ガス漏れ火災報知設備など
- 避難設備…避難はしご、避難ハッチ、誘導灯
- 消火活動上必要な設備…連結送水管、連結散水設備、非常用コンセント
緊急対応
建物の消防用設備は、建物の安全管理のために24時間365日稼働していますが、経年劣化や設置環境、また雨風や地震などによって消防用設備が誤作動や故障を起こす場合があります。
消防設備のトラブルが休日や深夜に発生した場合にも対応できるよう、当社では24時間365日の緊急時対応体制の構築を目指しています。
建築基準法による業務
建築設備定期検査
建築設備定期検査とは?
一定用途・規模の建築物の換気設備、排煙設備、非常用照明設備、給排水設備は、建築基準法第12条で定められており、年1回の定期検査をし、その結果を特定行政庁への報告が義務付けられています。
<建築設備定期検査項目>
- 換気設備
- 排煙設備
- 非常用照明設備
- 給排水設備
防火設備定期検査
防火設備定期検査とは?
一定用途・規模の建築物の防火設備(防火扉、防火シャッター等)は建築基準法第12条で定められており、年1回の定期検査をし、その結果を特定行政庁への報告が義務付けられています。
消防用設備点検でも防火設備は点検対象になりますが、建築基準法上の点検は、点検内容が異なります。
<防火設備定期検査項目>
- 防火扉
- 防火シャッター
- 耐火クロススクリーン
- ドレンチャーとその他の水幕を形成する防火設備